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株式会社ケアクラークウェブ

FAQFAQ

【介護保険請求代行サービスについて】


 Q.全国のサービス事業所に対応していますか?


 A.全国のサービス事業所に対応しています。
   サービス提供票などのサービス実績をご郵送して頂き、弊社にて請求情報を作成の
   うえ、事業所様所在地の国保連合会あてに伝送致します。
   ※障害福祉サービスや障害児対象のサービスなどにおいても同様となります。


 Q.請求代行の手数料を知りたいのですが?


 A.お問い合わせ頂ければお見積りを作成致します。
   お問い合わせページのフォームにてご連絡下さい。折り返し確認事項をお送りし
   ます。電話・FAXでもお受けします。


 Q.パンフレットなどを頂くことはできますか?


 A.お問い合わせフォーム、電話・FAXよりご連絡くださればお送りいたします。



 Q.介護保険の請求代行を依頼したいのですが、使用中の介護ソフトのメーカーと
   契約中です。このような場合でも大丈夫でしょうか?


 A.サービス事業所様において、サービス事業所として指定を受けられ、国保連合会
   あてに介護保険請求の届出をされている場合は、請求代行を依頼することができま
   す。
   ※障害福祉サービスや障害児対象のサービスなどにおいても同様となります。



【障害福祉サービス等請求代行について】



 Q.障害福祉サービスなどの場合、毎月の請求に送付する資料として必要なものは
   何ですか?


 A.障害福祉サービスなどについては、サービス提供実績記録票の作成が必要となりま
   すので、ご利用者様ごとに、ご利用のあった日のサービス提供時間帯が記載された
   実績記録をご送付ください。
   サービス種類によっては、送迎加算やヘルパー2人対応などのオプションサービス
   についてもあわせて記載ください。


 Q.上限月額管理が必要となるご利用者さんがいますが、毎月の請求においては
   どのような流れで行って頂けるのでしょうか?


 A.ご利用者様について、サービス事業所様が上限額管理事業所となられている場合
   は、関係事業所様から「利用者負担額一覧表」を弊社でお受けし、そのうえで上限
   額管理結果票を作成し、関係事業所様あて送付させていただきます。

   関係事業所様が上限額管理事業所となられている場合は、サービス事業所様から
   実績記録などを頂いたうえ、弊社にて「利用者負担額一覧表」を作成し、関係事業
   所様あてに送付させていただきます。
   そのため、事前に関係事業所様のご連絡先など情報をお知らせいただく必要が
   あります。


【介護事務テキスト1・2関係について】


 Q.令和元年10月において介護報酬の改定が部分的に行われましたが、
   介護事務テキスト1・2で改定に対応した冊子は販売していますか?


 A.令和元年10月改定については、電子版のみとなります。


 Q.介護給付費明細書などの介護レセプト作成には、サービスコード表と様式書類が
   必要になりますが、その場合はどうすればよいですか?


 A.サービスコード表についてはインターネット上でPDFファイルをダウンロード、
   様式についてはインターネット上でワードファイルをダウンロードして頂く
   ことになります。


 Q.3年に一度に介護報酬の大きな改定がありますが、次の令和3年度改定のときは
   冊子版と電子版の改定はどうなりますか?


 A.ご質問のとおり冊子版と電子版の両方の改定を予定しております。


 Q.介護事務テキストに掲載されている介護レセプト作成の例題は、介護ソフトなどの
   入力演算に使用できますか?


 A.ご質問のとおり可能です。
   ただし、介護ソフトによっては国保連請求に必須項目ではない事業所・ご利用者の
   情報を入力しなければならない場合があります。(電話番号・FAXなど)



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